不動産を購入される方、その購入資金等のため不動産を担保に入れられる方等のために登記の専門家として手続きを行います。詳細は直接お問い合わせ下さい。
金銭消費貸借契約に基づく抵当権設定、継続的な取引に伴う根抵当権設定、もしくはそれらの仮登記等、適切な登記事務手続きを行います。
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