渋谷にある渡邊(渡辺)央司法書士事務所は、法人登記関係から、個人の相続・遺産分割、不動産登記まで迅速にお手伝いいたします。

個人の方へ

  • HOME »
  • 個人の方へ

相続 遺産分割 遺言 相続放棄

相続-相続に伴う諸手続き-

『相続に伴う手続き』は、相続人の人数・その関係性、相続財産の種類・ボリュームにより、
その手間や負担が大きく異なります。

基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

 

■遺産分割について

戸籍謄本等の調査により相続人が確定した後、(遺言書がない場合)相続人間で、遺産をどのように分割するか協議をする必要があります。いわゆる法定相続分、遺留分、寄与分等を考慮し、相続人全員が納得する分割方法を決めるわけです。
これをどのように進めるか、特にどのように始めるかとても重要です。当事務所では、より円満な解決を図ることができるよう相続人の立場にたったきめ細かなアドバイスをさせていただきます。

また、相続人間で協議が整わない場合は、調停を申し立てる等の対応も可能です。
まずはお気軽にご相談下さい。

また、遺産分割協議を行う際に、
1.未成年がいる等、特別代理人の選任が必要となる場合
2.成年後見の申立が必要となる場合
等もありますので、早めのご相談をお勧めいたします。

■遺言について
有効な遺言書がある場合、上記のような煩雑な手続きから開放されることが期待できます。
実務としては、推定相続人(相続人となることが予想されている人)の方々が協議して分割方法を定めたものを『遺言書』というかたちで作成するケースもあります。

成年後見

成年後見制度は、増え続ける高齢者への対応および知的障がい者・精神障がい者等の福祉を充実させるために制定された制度です。

■法定後見制度
法定後見制度(後見、保佐、補助)は、判断能力が不十分である本人について、本人、親族、または市区町村長の申立により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度であり、成年後見人等は、法定の事務について法定の権限を付与されることとなります。

■任意後見制度
任意後見制度は、契約(公正証書によるものとする)により本人が任意後見人候補者に対し、精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がい等)により判断能力が不十分な状況になったときの自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を与えるもので、その効力は家庭裁判所がその任意後見監督人を選任した時から生じます。

お問い合わせ先 TEL 03-5464-2306 9:00-17:45(土・日・祝日除く)

PAGETOP
Copyright © 渡邊央司法書士事務所 All Rights Reserved.