設立
社会的信用性という観点から、起業当初より法人として営業したいと考えている方は、多くいらっしゃると思います。 平成18年5月会社法の施行により、資本金規制、役員の員数規制がなくなり、株式会社は格段に設立しやすくなりました。また、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、事業組合(LLP)等、起業するその形態も選択肢が増えています。
当事務所では、起業される方お一人お一人のニーズ、ご事情にあわせた組織設計をご提案しています。
まずはお気軽にご相談下さい。
合併・会社分割(組織再編)について
組織再編及びM&Aにおける合併・会社分割・株式交換・株式移転等の登記業務は当事務所の代表的な取扱業務のひとつであり、基本検討段階からのコンサルティング(会計事務所様、コンサルティング会社様と協同)も取り扱っております。また、会計事務所様、コンサルティング会社様からのご依頼も多数承っております。
種類株式の活用
平成18年の会社法施行により、会社はその発行する株式をより自由に設計し、さまざまなニーズに応えることができるようになりました。
- 優先株式
配当優先株式の発行は、より現実的な資金調達手段のひとつとなっています。 - 全部取得条項付株式
既発行株式を全て会社が取得し、その対価として別の種類株式を交付することにより、事業再生、スクィーズアウト(少数株主の整理)等さまざまなスキームとして活用されています。スクィーズアウトスキームにおける最難関であった裁判所の売却許可も比較的短期間で決定されるようになり、ますます使い勝手がよくなりました。 - 社債類似株式
発行する株式の一部をいわゆる社債類似株式として設計することにより税務上メリットを得ながらスムーズな事業承継をおこなうことが可能です。全部取得条項付株式との組み合わせ(スクィーズアウト)により、より多くのニーズへ対応することができるようになりました。
新株予約権について
ストックオプション(employeestock option)、新株予約権を活用した資本政策、事業承継スキーム等、新株予約権のカスタマイズ、契約書作成から~きめ細やかなサービスを提供しています。
社債について
新株予約権付社債(convertible bond)による資金調達案件も年々増えております。また、新株予約権付社債を活用した事業提携スキーム等のサポートも取り扱っております。普通社債(straight bond)につきましても迅速丁寧に対応させていただきます。
解散・清算手続き
会社の解散から清算結了まで、登記業務を中心としてサポート、アドバイスさせていただいております。
解散、清算結了手続きについては、スケジュール策定が一番の要です。
過去実績に基づいたアドバイスがご好評をいただいています。
債権譲渡登記
■ABL( Asset Based Lending ) と債権譲渡登記、動産譲渡登記
ABL( Asset Based Lending )とは、『企業の事業収益資産に着目し、これを評価・管理し与信枠を設定する』という、不動産担保や個人保証に過度に依存しない新しい融資手法です。このための制度として、債権譲渡登記や動産譲渡登記が活用されています。
ABLのメリット | |
【借り手】 | 資金調達の手段が広がる |
【貸し手】 | 定期的なモニタリングを通して企業の財務状況を把握できる |
■債権譲渡登記
『会社等の法人がする金銭債権の譲渡』については,その内容を法務局(東京法務局債権登録課)に登記することにより、現在確定している債権及び売掛金債権のように将来的、継続的に発生する債権を担保としておさえることができます。
通常、金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには,確定日付のある証書によって債務者へ通知するか債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記を活用することにより、簡易に、第三者対抗要件を備えることができます。また、実際に担保を実行するときまで債務者に債権譲渡の事実を知られることがないので、その点からも使い勝手の良い制度といえるでしょう。
債権譲渡担保におけるポイント | |
【契約前】 | 譲渡される債権の債務者(第三債務者)の信用力調査 |
【契約後】 | 債権の発生状況等モニタリング |
■動産譲渡登記
動産譲渡登記とは、上記の債権譲渡登記と同様に、倉庫に保管している事業用の在庫等動産を集合的に担保とし、その登記を行う制度です。 金銭債権と比較しその担保価値の算定が難しい場合もありますが、不動産担保よりも早く換価できることが期待されます。